対象の方は、ぜひ労災二次健康診断を受けましょう!!(無料です。)

 ※令和6年度から、当財団 健診センター(富安)で実施可能です。

労災二次健康診断について

 二次健康診断を受けることで脳・心臓疾患の早期予防、早期発見につながります。職員の方が健康に働くためにも、健康状態を把握することが大切です。

 二次健康診断の健診は義務ではないため、職員の方が健診を希望しないこともあります。対象職員が健診を希望していないなどの理由から健診をさせていない、または健診を薦めていないと、脳・心臓疾患を発症したときに事業主に安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

労災二次健康診断について

 二次健康診断とは、労災保険の給付のひとつです。脳・心臓疾患の予防のために定期健康診断等(以下、一次健康診断)の結果で、一定の項目に異常所見があった職員の方が医療費の負担なく健診(二次健康診断)や特定保健指導を受けることができます。健診などを受けられる病院は決まっており、健診を受けられるのは1か年度(41日~翌年331日)につき1回です。ただし脳・心臓疾患の持病がある人、症状がでている方は対象になりません。


対象条件(以下 3点)

1 異常所見

 一次健康診断の次のすべての検査項目について「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。

 (1)血圧検査
 (2)血中脂質検査
 (3)血糖検査
 (4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

 なお、一次健康診断の担当医師により、(1)から(4)の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

2 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
 一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
 
3 労災保険の特別加入者でないこと
 特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。


二次健康診断について

【実施期間】

 一次健康診断を受けた日から3か月以内

【費用】

 事業主・受診者に費用負担はありません。

【二次健康診断の内容】

1.検査項目

 二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
 (1)空腹時血中脂質検査
 (2)空腹時血糖値検査
 (3)ヘモグロビンAc検査
   ※一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。
 (4)負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
 (5)頸部超音波検査(頸部エコー検査)
 (6)微量アルブミン尿検査
   ※一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。


2.特定保健指導(栄養指導・運動指導・生活指導)

 特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき医師又は保健師の面接により行われる保険指導です。

 (二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。) 

 栄養指導
  適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。
 運動指導
  必要な運動の指針を示す指導。
 生活指導
  飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。


※詳細は、厚生労働省のホームページ【二次健康診断等給付の請求手続(ここ)をご覧ください。

お問合せ先

 企画調整課

  Tel:0857-30-4883

  E-mail:kikaku01@torihoken.or.jp