産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
当事業団では、常時50人以上の労働者を使用されている事業場のご相談をお受けします。
従業員が産業医の資格を持つ医師が嘱託産業医として、従業員の皆様の安全衛生管理を行います。健康診断結果に基づく就業区分・就業上の措置に対する意見、衛生委員会への出席、職場巡視、健康教育、保健指導、健康相談、作業環境管理、作業管理等を行います。
【お問合せ先】 企画調整課 0857-30-4883
状況によっては、各地区医師会等をご案内させていただきます。また、50人未満の事業場様は、鳥取産業保健総合支援センター(産保センター)をご案内させていただきます。
「メタボリックシンドローム」に着目して生活習慣の改善により生活習慣病の予防を目指す保健指導のことです。保健師、管理栄養士などが、食事や身体活動などの生活習慣を見直すためのサポートを行います(無料)。
お客様の、ご要望に合わせたご講演・指導等のご相談をお受けします。
健康経営アドバイザーを中心に、産業医、保健師、管理栄養士、環境検査技師が協力してお手伝いします。