※お知らせ:令和7年4月1日から検査料金を改定します。
種別 | 令和7年3月31日迄 | 令和7年4月1日から |
現場検査 | 17,050円(税込) | 19,250円(税込) |
※書類検査 | 2,200円(税込) | 2,750円(税込) |
※「建築物衛生法(ビル管理法)」適用施設のみ
簡易専用水道とは、水道法に定められた貯水槽水道で、水道事業体から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10㎥を超える施設を指します。
水道法第34条の2第2項により、設置者は毎年1回定期に地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないとされている検査です。
(令和6年4月1日から国の機構改革により所管が国土交通省に変更されました。)
なお、有効容量が10㎥未満の場合は小規模貯水槽水道とされ、簡易専用水道と同様の管理義務と検査受検の推奨(各市町村の水道条例などによる)がされています。
公益財団法人鳥取県保健事業団では、鳥取県内唯一の登録検査機関として検査を行っています。
毎年、簡易専用水道対象施設にご案内をさせていただいておりますので、検査依頼書の返送をお願いします。
なお、案内が届かない、検査対象かどうかわからないなど、ご不明な点がありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。
※「依頼書」は案内同封の返信封筒の他、FAX、メール添付でも受け付けております。
公益財団法人鳥取県保健事業団(厚生労働省登録検査機関第36号)
環境事業部 環境検査課 担当:奥山・小西
TEL:0857-30-4859(受付時間:月~金 8:30~17:30)
FAX:0857-23-4862